商標登録が拒絶!?
特許庁から書留が・・・封筒の中を見ると、「なぬ~!」
”拒絶理由通知書”
実は、6月に特許庁に商標登録の商標登録願いを出していた審査結果の通知です。
拒絶理由の一つは、指定役務の中に曖昧な表現があったということです。
具体的には、(そのまま転記)
「教育・文化用ビデオの制作」
この表示では他類との関係において役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められませんから、これを「教育・文化用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」のような明確な表示に補正してください。
「・・・・・・」
指摘されている事が、よく理解できない(苦笑)といいますか、もともと他の出願を参考にして、指定役務を記入したものですから、もともと言葉の意味もよく理解しないで記入したこちらにも落ち度があったことは確かです。
商標登録の目的は、ブランド化の為の一つの道具としての利用ですから、まずはどんな役務でも”登録”されることを目的としておりましたが・・・。
ということで、40日以内に意見書を提出することになりました。
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